大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)2841 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人佐藤正治の上告趣意(後記)は、憲法三一条を援用するけれどもその実質

は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するものであつて上告適法の理

由にならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められな

い。

よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年二月八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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